いいでしょう

平成25年度からは石川県では鳥獣関係の要項をこのように改正した
わな免許所持者は1年以上の狩猟登録さえあれば、今後は有害捕獲時には猟友会に所属の上保険をかければ参加可能
第1種の有害捕獲隊の参加要件が狩猟登録5年から3年になった
通年の有害捕獲が可能になった(今回正式に)

さて、うまく運用できるのかな???